1954-11-27 第19回国会 衆議院 労働委員会 第48号
そういう措置を私どもが見てみますと、明らかにこの文書を配付することによつて、組合員に対して、ストライキを行う場合に警察官の介入によるところの一つの恐怖感を抱かしめて、組合の組織から脱落せしむるところのねらいをもつて配付されたのではないか、かように考えられるのであります。 もちろん、この通牒文書自体については、いろいろと問題点があるようであります。
そういう措置を私どもが見てみますと、明らかにこの文書を配付することによつて、組合員に対して、ストライキを行う場合に警察官の介入によるところの一つの恐怖感を抱かしめて、組合の組織から脱落せしむるところのねらいをもつて配付されたのではないか、かように考えられるのであります。 もちろん、この通牒文書自体については、いろいろと問題点があるようであります。
あるいはまた国鉄の業務には取扱う資格が必要でございますが、その無資格者を不法に他の重要作業につかしめようとするその現場の幹部に対しまして、ピケ隊員が厳重に抗議をしているときに、誤つて組合員以外の職員の身体に接触をし、いささかの打撲を行つた、こういう理由によりまして、十一月二十日鉄道公安職員によつて逮捕され、その後所轄警察署に留置をせられております。
しかしながら、組合幹部がその客と話合いまして、課長を入れれば引揚げないということになつて、組合員の範囲を課長まで広げたのでありますが、やはり課長を入れても引揚げるといつておどかしたわけであります。それと同調したのが小野田セメントで、五千株の商いをしておりまして、小野田セメントも引揚げるという結果になつた。
「労働組合の組合員は、組合の統制に服すべき義務と責任を有するものであるから、ストライキ中、組合の統制に違反して就労しようとする組合員に対しては、組合の統制を紊した場合は除名その他の組合規約上の懲罰に付されることがあるべき旨を告げて、その反省を求め、統制に服すべきことを要求し、情理をつくして説得に努める等の行為は当然正当であつて、組合員であり乍ら説得に全然耳をかさずに実力でピケツトを突破する如きことはなすべきではない
次に組合員に対するものについて申し上げますが、労働組合の組合員は、組合の統制に服すべき義務と責任を有するものでありますから、ストライキ中、組合の統制に違反して就労しようとする組合員に対しては、組合の統制を紊した場合は除名その他の組合規約上の懲罰に付されることがあるべき旨を告げて、その反省を求め、統制に服すべきことを要求し、情理を尽して説得に努める等の行為は当然正当であつて、組合員でありながら説得に全然耳
で九月六日の全員大会のことについて若干触れてみたいと思うのでございますが、九月六日の全員大会におきましては、午前十時開会いたし、閉会は午後十時半、約十二時間半の長さに亘つて、組合員三千五百名が出席して開かれたのでございますが、この席上で八月二十五日に執行部が出した会社の修正案と申しますか、百十六名の解雇を撤回するという案をもう一度再審議してはどうかという緊急動議が出されております。
争議中に組合員以外の君を雇つて組合員の仕事をやらせるということじやないですか。組合員以外のものがふだんからやつておつた仕事を争議中にでも組合員以外のものがやる仕事を禁止する協定じやないのじやないですか。
○島上委員 そういう罵倒されたとおつしやいますけれども、あなたが会社の人々と裏面で相当行き来をして、会社の意を受けて、あるいは通謀してやつたと思われるようなそういう行動をとつたことによつて、組合員が憤激して、その結果そういう罵倒という言葉が出たわけであつて、あなたが普通の組合員として、普通の組合役員としての行動をとつており、争議に関して多少違う意見が出たからといつて、それを私は一々罵倒するなどということは
従つて組合員ではないそうであります。それから十二日の日にキヤンプの中に宿泊しましたのは、本人が翌日のストライキで出勤に不安を感じましたので、自分から申し出て宿泊したので、その間軍部の方が抑制して監禁したという事実はないということであります。従いましてその点におきましては、軍側がストライキに不当に介入したという問題ではない、こう了解しております。
これは従つて組合員以外の者に私は適用されるものではないと、こう考えます。
只今申述べましたように、火災保険協同組合は、火災保険事業を行う、即ち、多数の組合員から保険料を預り、火災によつて組合員の財産に損害が生じたときは、これを補填しようとするものであります。
そこで今度の提案になつております協同組合の場合も、結局本来ならば一つの中央会を作りまして、経営なり監査、いわゆる経営の総合指導をするなんということも、本当は組合員の自覚によつて、組合員の中からそれに適当した人を選挙したならば、それでできる理窟になつております。
そういつたような程度の一口の組合費を払うことによつて、組合員にすることのほうが、こういうような法案をわざわざ修正する手続を省く、そのほうが実質的に、あなたが本当に員外預金を認めさすという趣旨から言えば、そのほうがいいのではないか。
いたずらに監督官庁が組合役員の責任を追究いたす、あるいはそれによつて命令に服さざるときは、監督権を発動して、組合業務の全部もしくは一部の停止、役員の改選を命ずるというがごとき条文がございますが、この運営はきわめて重要でありまして、この運営を一歩誤りますれば、官僚が組合を支配する結果になり、従つて組合員との意思の疎通を欠き、あえて農民のための協同組合が、官僚支配のために屈するがごとき事態もなしといたしません
従つて組合員であつた場合は、当然この組合の調整規則に拘束される、直接持つて行きます場合におきましても。組合員にならない場合は、今鈴木委員が説明したようなことで、それが著しく業界を暗くするというようなことになれば調整規則と同じようなものを省令で、農林大臣が発動したその省令にくくられる、そういうことになろうと思います。観念としてはやはりくくられる、こういうことで進まなければならんと思います。
オーソライズされたそういう調整規程によつて組合員の調整をやる、こういうことでありますが、飽くまでこの法律としては官庁が天降り的に官僚統制を強行するのでなく、組合が調整規程案を作つて役所の認可を得てそれを実施する、こういう趣旨でございます。
○森八三一君 そこでもう一つお伺しておきたいのは、この十四条の規定によつて、組合員たる資格が定款できまるのですが、この場合には組合員たる資格は自然人であろうと法人であろうと同様に取扱うという観念か、自然人だけを考えられるのか。
なぜかと言うと、三十四条を見ますと「保険医又は保険薬剤師は、健康保険法の規定に従つて組合員及びその被扶養者の療養を行わなければならない。」こういう規定までつくつたわけです。そうすると三十一条でこういう四つの場合を考えながらも——機会均等で四つの場合を並べておきながらも、保険医にはどうしても共済組合員が保険証を持つて来たらやらなければならぬぞという義務規定を負わせることになつておるのですね。
だからその個人々々にそのタバコの販売の許可を与えるというのではなく、今その団体の責任ある一定の個人、それにそういう売りさばき元の代表を代行させて、定価でその売りさばきから買つて行つて、組合員は組合員としての所得を別の方法ではかるべきである。そういうことならば、これは一切の法律的な疑義が解消できるのではないか、こういうことであつた。
事後においてきめる場合も、これは勿論、規約、定款の変更に従つて組合員のそれぞれ同意のもとに保留地のとり方をきめて行くということは、これはかなり弾力を持たしてできる結果になると思います。 第二項の問題は、公共団体或いは行政庁が施行する場合であります。勿論これについては保留地をきめるについては権利者の意思を無視するというわけではございません。
このことは私は説明を申し上げますが、中闘指令は地方本部に行き、さらに具体的に支部に行き、分会に行く、そして職場に行つて組合員に統制力を持ち得るかいなかということによつて、問題は行動を中闘が規制したかあるいは分会が規制したか、こういうことになると思う。この点については、私は国鉄労働組合の責任において、中間の指令によつて職員を動かしたということを、国鉄労働組合は確認をしておる。
非組合員であれば四号調整を受けられるのであつて、組合員であれば受けられないということは、これをあなたの方から指示したとすれば、これは組合の内部、組合の運営に対して容喙したという判定が出ざるを得ない。それはあなたたちはおそらくいろいろな法律をどこからかひつばつで来て、その穴埋めをやつているでしよう。そうして法律にひつかからないようなすれくの見解で指示したかもしれません。
そうするとさつき伺つたのは、組合員になつて、組合員の中から分筆をする、そうして所有権者が殖える、これはやはり組合員です。そういう方々もやはりリコールをやる場合は三分の一というもので数が殖えて来ますから、おのずから……、常識から言つて大地主があるようなところとしますと、地主側は人数が少いのです。借地権者のほうか数が多いところが多い。
○島上委員 レバーサー・ハンドルがなくなつたのは、組合員がどこかへ隠したのじやないか、こう推定されるということですが、これは推定であつて、組合員のだれかがどつかへ持つて行つたということが、その後はつきりりと事実によつて立証されなければ、組合員がどこかへ隠したとか持つて行つたとかいうことは言えないと思うのです。